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トピックス

2016年12月31日

法律実務

技術・人文知識・国際業務を理解する⑨(不許可事例-8)

専門学校(ベンチャービジネス学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、本邦のバイク修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき月額19万円の報酬を受けて、バイク修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、当該業務は、自然科学、人文科学の分野に属する技術又は、知識を必要とするものとは認めらず「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらない事から不許可となたもの。

当事務所での申請実績では、御座位ません。

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