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2017年1月1日

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最新判例:営業部長の管理監督者性 H27.6.24 東京地裁

学生向けマンションの入居者募集、管理等を営む会社の住設営業部長兼お客様サービス部長(後に東京本部の統括部長、さらに東京営業推進本部長を兼務)であった元従業員Aがした時間外労働等の割増賃金の支払い請求に対し、会社は、Aは人材紹介会社から「取締役候補」として紹介され、また、A自身も会社から管理職として期待されていることを十分に」認識して入社し、およびその勤務内容、や処遇からして管理監督者にあたる旨、主張する。しかしながらAの管理監督者性については、

①その有する職務権限は非常に限定的で、その会社の経営に関わる決定に参与していたとは、認められない

②自己の出退勤について裁量権を有していたとも認められない

③人事労務管理に関わる一定の権限を有していた。

④毎月15万円の役職手当を支給され、年収が1000万円で、執行役員と同水準の待遇を受けていた

以上を考慮しても、管理監督者と認めるには足りない。

支払うべき割増賃金は1227万円、労基法による付加金は、500万円(一部請求容認)

学生情報センター残業代請求事件 H27.6.24判決 東京地裁H25(ワ)33656号

 

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