トピックス
2017年1月3日
法律実務
外国人留学生が卒業後も継続して就職活動を行う
従来は、留学生が、大学や専修学校を卒業後に継続して就職活動を行う場合には、最長180日間の在留資格「短期滞在」による滞在を認めていました。
平成21年1月に行われた出入国管理政策懇談会において、「留学生及び就学生の受入れに関する提言」が、取りまとめられ法務大臣に報告されました。この提言において「卒業後の就職活動について現行の180日間の滞在期間について、一定の成果が、見込めることから、教育機関が卒業後も継続して就職支援を行う事を前提に、卒業後の就職活動期間を1年程度に延長するべきである」こととされました。又、この提言を踏まえて平成21年4月1日から、大学を卒業し、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得した同教育機関を卒業した留学生については、申請人の在留状況に問題が無く、就職活動を継続するにあたって、卒業した教育機関の推薦状があるなどの場合に限り
在留資格:「特定活動」
在留期間:「6ヵ月」
への変更を認めることとし、更に1回の在留期間更新を認めることで、就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能になりました。