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トピックス

2016年12月29日

法律実務

平成29年1月1日施行 改正育児・介護休業法対応は、お済ですか?

育児休業

原則として1歳未満の子を養育するために、休業をすることができます。  ただし、保育所等の利用を希望しているものの、子どもを保育所等に預けられ ないといった事情がある場合は1歳6か月まで休業を延長することができます。

介護休業

要介護状態にある家族を介護するために、通算93日まで、3回を上限に分割 して休業をすることができます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_01.pdf

 

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