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トピックス

2016年12月29日

法律実務

技術・人文知識・国際業務を理解する①(法律上のポイント)

行おうとする活動が申請に係る入管法、別表に掲げる在留資格に該当する事。 

・本邦の公私の機関との契約に基づくものであること。

・自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は、知識を要する業務に従事する活動であるこ

と。

技術・人文知識・国際業務については、理学、工学その他の自然科学の分野または法律学、

経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する

活動であることが必要です。

 

原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合している事

・従事する業務に必要な知識・技術に関連する科目を専攻して卒業していること。

従事しようとしている業務二必要な技術又は知識に関連する科目を専攻していることが必要

であり、そのためには大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連

していることが必要です。

・日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

その他の要件

・素行が不良でないこと。

・入管法に定める届け出等の義務を履行していること。

所属期間に関する届け出等、例)転職・在留カード紛失・住所変更など

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