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トピックス

2016年12月30日

法律実務

技術・人文知識・国際業務を理解する③(不許可事例-2)

大学(教育学部)を卒業した者から、弁当の製造・販売を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、月額20万円の報酬を受けて弁当の加工工場にて弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められない為不許可となったもの。

当事務所での申請実績では、御座位ません。

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