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トピックス

2016年12月30日

法律実務

技術・人文知識・国際業務を理解する④(不許可事例-3)

大学(工学部)を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したため、報酬について日本人と同等額以上であることから認められず不許可となったもの。

当事務所での申請実績では、御座位ません。

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