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2016年12月30日
法律実務
技術・人文知識・国際業務を理解する⑤(不許可事例-4)
大学(商学部)を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき月額20万円の報酬を受けて海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は、「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが、今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好とは認められない為、不許可となったもの。
※当事務所での申請実績では、御座位ません。