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トピックス

2016年12月31日

法律実務

技術・人文知識・国際業務を理解する⑦(不許可事例-6)

専修学校(日中通訳・翻訳学科)を卒業し専門士の称号を付与された者から、本邦の漆器製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき月額12万5千円の報酬を受けて中国語の翻訳・通訳・漆器の塗装補助業務に従事するものとして申請があったが、それを主たる業務として行うのに十分な業務量があるとは認められない事、漆器塗装は、自然科学、人文科学の分野に属する技術又は、知識を必要とするものとは認めらず「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらない事、申請人と同時期に採用され同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額17万円であることが判明したため日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとは言えない事から不許可となったもの。

当事務所での申請実績では、御座位ません。

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