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トピックス

2016年12月31日

法律実務

技術・人文知識・国際業務を理解する⑧(不許可事例-7)

専修学校(情報システム工学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を得て会社の会計管理(売り上げ・経費・仕入れ等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するものとして申請があったが、会計管理、労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる業務として行うには十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の業務の具体的な内容は、顧客からの電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、自然科学、人文科学の分野に属する技術又は、知識を必要とするものとは認めらず「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらない事から不許可となたもの。

当事務所での申請実績では、御座位ません。

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