トピックス
2017年1月3日
法律実務
所属する活動機関(会社・学校等)が変わった場合に行う届出があります。
平成27年7月9日以降「技術・人文知識・国際業務」等の主労できる資格(芸術・宗教・報道を除く)や「留学」等のの学ぶ資格で在留する中長期滞在者の者が、その所属機関(雇用先や教育機関)に変更が生じたときは、14日以内に入国管理局へ届け出をしなければならないことになりました。そして、入管法19条の15第1号は、活動機関の存在が在留資格の基礎となっている中長期滞在者に対し、それぞれの在留資格に応じた活動を行う機関(以下「活動機関」という。又、入管法19条の6第2号の「契約機関を合わせて「所属機関」といいます)の変更について、届け出を義務付けています。
移籍先が決まっていない場合は、離脱だけを届け出ることになり、移籍したときは、移籍の届け出をすることになりますが、離脱後の移籍先が、決まっている場合は、離脱と移籍を同一の用紙で届け出ることが出来ます。届出事項を証する資料の提出は必要ありませんので、離脱や移籍した場合には、速やかに届け出ることを心掛けなければなりません。又、届け出が14日を過ぎてしまった場合、必ずしも罰則が科せられるとは限りませんが、期間後になっても届け出をしておくことで入国管理局に対する印象も良く、今後の在留審査を受ける上でも不利益な取り扱いを受けない要因になると考えられます。