トピックス
2017年1月3日
法律実務
再入国許可を期間延長するには、どうするか
日本から出国している外国人の再入国許可の延長は、病気、その他、やむを得ない理由により、再入国期間内に日本に入国できない場合に、在外日本領事館に出頭して「再入国許可の有効期間延長申請書」を提出することが出来ます。(添付書類/旅券提示・在留カード提示・期間延長を希望する理由を証明する資料「医師の診断書等」・その他、その者により別途資料)
但し、再入国許可が延長されても、在留期間の延長はされませんので、在留期間の期限を確認してください。在留期間内であれば何回でも延長できますが、1回の延長は1年を超えず、且つ、再入国許可を得てから6年を超えることはできません。又、みなし再入国許可で出国した場合は延長出来ませんので、特に注意が必要です。
長期になりそうな用件で出国する場合は、事前に再入国許可を取得する必要があります。尚、仮に3年の再入国許可を得ても、出国のときに、出国カードのみなし再入国の欄にチェックを入れると、みなし再入国の許可が優先され、3年の再入国許可は有効となりません。1年以上日本を離れるときは、みなし再入国の欄に過ってチェックしない様に注意してください。