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2017年1月4日

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最新判例:空調設備管理業務の派遣社員の自殺と安全配慮義務

T社(1審被告)に雇用され同S社の派遣されて原発で空調設備の管理業務に従事していた派遣社員Iのうつ病(本件疾病)罹患中の自殺(本件自殺)について、1審判決は、T社につぃては、Iの業務内容、残業時間の状況、入社前の健康に関する申告や入社前後の健康診断の状況、体調不良のよる休暇取得や早退の状況、業務遂行上の問題点や業務遂行上の言動、うつ病不審告の事情から、S社については、T社からの報告の状況からして、いずれもIのうつ病の罹患を認識していたとは言えないとして、Iの遺族Kら(2名。1審原告)の損害賠償請求を棄却した。

Kらの控訴については、Iの自殺について被控訴人ら(1審被告ら)に法律上の責任はないとする点では、原判決と同じであるが、T社及びS社は、従業員であるIの体調不良を把握した以上、安全配慮義務の一環として、具体的に不良の原因や程度を把握し、必要に応じて産業医の診察や指導等を受けさせる等すべきであったのに、これを怠り、その限度でIに対して慰謝料の支払い義務が生じたと認められる。

≪慰謝料≫

法定相続分に応じ

100万円

及び

50万円

(控訴一部認容、請求一部認容)

 

派遣会社Tほか1社損害賠償請求(控)事件H27.2.26判決 東京高裁平成26年(ネ)2633号

 

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