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2017年1月10日
法律実務
短期滞在VISAは更新可能か?
短期滞在は更新できないのが原則とされています。具体的なケースにおいては、人道上の真にやむを得ない事情又は、これに相当する特別な事情があることとされています。例えば、申請人が病気や事故などで入院している場合などは、更新が認められるとされています。そして短期の滞在を目的とした在留資格である以上、病気で入院したなどの事情がない限り、更新を認めないのは普通であるとの見方もあります。しかし、入管法は、在留期間の更新につき、他の在留資格と区別していません。また、短期滞在の在留資格に内在する特性から安易な更新が制限されることはあるにしても、上記要領にいう人道上の真にやむを得ない事情又は、これに相当する特別な事情があることを絶対的に人道上やむを得ない場合に限ると解釈することは、あまりにも厳格に過ぎるという感もあります。実際に、必ずしも人道ケースとは言えないような下記事情で更新許可申請が許可された例もあります。
・対象不良による来日目的の未消化(ロシア人医師 知人訪問 15日間)
・交通事故(死亡)処理・・・保険金に請求など(バングラディッシュ 観光 30日)
・実母による出産直後の娘の世話(インド 観光 90日)
したがって、病気で入院したというような人道ケースに限らず、他の特段の事情がある場合、すなわち査証取得後、あるいは入国後に何らかの事情が変更となり、更新をしなければ入国目的を達せられない場合などは、許可がされているものと考えられます。また、不測の事態(テロ 動乱 自然災害)に遭遇したため、予定通りの帰国が不可能となった場合なども、更新が許可されるものと思われます。
尚、入国から通算して180日を超えないことともされ、超える場合は事情について、より慎重に審査されることになっております。申請に際しては、帰国便のチケット、更新後の滞在費の証明なども用意し、申請の理由を証明する証拠資料(診断書 診察カード 手術の関する書類 同意書等)を添付します。更新申請をするに至った経緯書なり理由書を添付して、審査官の理解が得られるようにすることが、とても重要です。帰国旅費や更新後の滞在費が確保されている証明などの証拠資料や理由書も添付しないで、やみくもに更新を認めて下さいというような申請では、客観的、合理的な証明がないため、相当性がないとして不許可にされる恐れがありますので、注意が必要です。