トピックス
2017年1月13日
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最新判例:33回契約更新した、バイトの雇止め H27.7.31 東京地裁
カフェ店アルバイトとして通算約8年半、計33回契約更新してきたA(月平均5回程度で各4~5時間と勤務頻度が少ない)が、その会社の導入した契約の更新制限によって雇止めされたことについては、
①Aの契約更新の実態からして、その契約手続きが形骸化した事実はなく、Aの労働契約は、期間満了の都度更新されてきたものと認められるから、労働契約法19条1項には該当せず
②Aは勤務頻度の低さを理由として雇止めされてもおかしくない立場にあったから、Aの雇用継続の期待に合理的理由があるとは言えず、同上2項にも該当しない
③更新制度導入についは、アルバイトの契約期間長期化に伴い店長とアルバイトの関係が頻発しているのに対して、企業として当然何らかの対応を取らざ得るを得ない事などからして、やむを得ない事情があり、かつ、Aの勤務ビン度の低さにも問題があるから、やトピ止めは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当と認められ、友好である。
④会社の組合との折衝におけるはts言にはやや不相当な面はあるが違法な発言とは、言えず、不法行為には、当たらない。
(請求棄却)
【参考】
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
シャノアール地位確認等請求事件 H27.7.31判決 東京地裁平成25年(ワ)19333号