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2017年1月14日
法律実務
海外の関連会社から人材を日本に呼んで勤務させるには?①企業内転勤
在留資格の「企業内転勤」とは、日本に本店・支店・その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所にに期間を定めて転勤して、その事業所において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を言います。
この場合の転勤は、系列企業内(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則8条にいう「親会社」「子会社」及び「関連会社」を指します)の出向等も「企業内転勤」に係る在留資格該当性における転勤に含まれます。子会社間の転勤も親会社と一体性を有するものとして、在留資格「企業内転勤」の対象とされています。
☞ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03401000059.html