トピックス
2017年1月15日
法律実務
海外の関連会社から人材を日本に呼んで勤務させるには?②企業内転勤
滞在期間
在留資格「企業内転勤」は、外国の事業所から日本にある事業所に「期間を定めて転勤して」と、ありますので申請における添付資料の一つである転勤命令書などで期間を定めないといけません。仮にこの期間を超えて日本で勤務することになったとしても在留資格「企業内転勤」としての勤務が継続する以上、滞在期間は制限せれず特に問題なく在留資格の更新が許されます。
経営又は管理に従事する場合
企業内転筋者が日本にある外資系企業の経営又は管理に従事する場合は、経営管理の在留資格が決定されますので、例えば、日本にある外資系企業の日本法人の代表取締役として、海外から転勤してくるような場合には、在留資格企業内転勤ではなく、経営管理の申請をすることになります。
活動制限
在留資格「企業内転勤」の場合、日本で行える就労活動は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動に限られます。ですから例えば海外の飲食チェーンの本社に所属する調理師が当該チェーンの日本子会社が経営する日本の飲食店にて、調理の仕事をするような場合には、在留資格、企業内転勤は、該当しない事になります。