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トピックス

2017年1月17日

法律実務

海外の関連会社から人材を日本に呼んで勤務させるには?③企業内転勤

同一法人内の転勤

海外にある本店から日本支店への転勤の場合支店は本店の一部であるので、この海外本店と日本支店は同一法人といえ、この様な場合においては、転勤に関連して日本支店と企業内転勤者との間で新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。

 

事業の安定性及び継続性

企業内転勤者が日本において就労する事業所は事業が適正に行われ且つ、安定的、継続的に事業を行っていると認められるものでなければいけません。これに関して例えば、日本における事業所が駐在員事業所である場合にはどうでしょうか。駐在員事業所は登記する必要はなく、営業活動は行わず、市場調査、本社とのやり取りなどの補助的業務のみを行いますが、事業が適正かつ安定的・継続的に行われている又は、行われると認められるようであれば、駐在員事務所でも、在留資格の企業内転勤を取得することは可能と思われます。

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