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2017年1月18日
法律実務
海外の関連会社から人材を日本に呼んで勤務させるには?④企業内転勤
日本への転勤の直前の海外における業務
入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令は在留資格企業内転筋の申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において、業務二従事していたこと期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あることと定めています。日本に転勤に来る直前の業務についても在留資格、「技術・人文知識・国際業務」についても、在留資格に対応する活動を行ていることが必要になります。