トピックス
2016年12月29日
法律実務
平成29年1月1日施行 改正育児・介護休業法対応は、お済ですか?
育児休業
原則として1歳未満の子を養育するために、休業をすることができます。 ただし、保育所等の利用を希望しているものの、子どもを保育所等に預けられ ないといった事情がある場合は1歳6か月まで休業を延長することができます。
介護休業
要介護状態にある家族を介護するために、通算93日まで、3回を上限に分割 して休業をすることができます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_01.pdf